○中国大陸部の住民が、個人で使用する物品を海外から持ち込む場合、人民元5千元相当までを免税範囲とする。 ○中国大陸部の住民以外が、個人で使用する物品を海外から持ち込む場合、人民元2千元相当までを免税範囲とする。 住民の免税限度額が5千元では低すぎるという意見に対し、同責任者は「法に基づいて税金を納めるのは全国民の義務」と指摘する。また、5千元の限度額は、近年の中国の改革開放による必要性や、他国の限度額を参考に決められたという。
人民日報(05.6.30)
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